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正式名称は贖宥状(しょくゆうじょう)。信者が告解で罪を赦された後も残る現世・来世の刑罰を、善行や献金によって軽減できるとする教会の制度。11世紀の十字軍遠征期に本格化し、15〜16世紀には財源確保を目的とした販売が横行。1517年、マルティン・ルターの「九十五箇条の論題」がこの慣行を批判し、プロテスタント宗教改革の発端となった。
死後の魂が天国に入る前に罪の罰を清める中間状態。カトリック神学の核心教義で、1439年フィレンツェ公会議と1563年トリエント公会議で定式化された。贖宥状(免罪符)の乱用がルターの宗教改革の直接の導火線となった歴史的背景を持つ。